大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)367 判決

主 文

本件上告はいずれも棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人黒沢辰三の上告理由(第三六七号事件)第一点について。

所論原審認定の事実については、原審における被上告人(被控訴人)Bの陳述、

証拠の援用等弁論の全趣旨に徴し、原審において主張があつたものと認めるに足り、

論旨は採用し難い。

同第二点について。

記録によれば、原審における所論和解の勧告は原審の口頭弁論期日になされてい

るのであつて、当日当事者の和解が不調に帰したため和解の勧告が打ち切られて直

ちに弁論ならびに証拠調が行われた後、当事者双方より他に主張ならびに立証がな

い旨を述べていることが明らかである。されば、原審が右期日に直ちに弁論を終結

して判決の言渡をなしたのは正当というべきであり、かような場合には必ずしも更

に弁論期日を指定し弁論続行の手続を要するものでない。その他原審における訴訟

手続の経緯に徴しても、原審に所論のような審理不尽の違法あるものと認められな

い。論旨は理由がない。

上告代理人内谷銀之助の上告理由(第三六八号事件)第一点について。

原審第一回の口頭弁論期日における被上告人の主張は、たとい所論のように民訴

二四七条に違反してなされたものであるとしても、その後開かれた原審口頭弁論期

日において上告人は何等異議を述べた形跡がないから、上告人は責問権を喪失した

ものというべきである。論旨は理由がない。

同第二、第三点について。

原審の認定した事実によれば、被上告人Bが本件家屋の所有権を取得したことは

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明白である。そして原審認定の事実については、原審においてその主張がなされた

と認むべきこと前記黒沢辰三の上告理由第一点に述べたとおりである。論旨は採用

し難い。

同第四点について。

原審における昭和三〇年一月二二日午后一時の本件口頭弁論調書によれば、被上

告人(被控訴人)Bは在廷証人Dの訊問を求め、上告(控訴)代理人および参加人

は右証拠調に意見はないと述べた旨記載されているから、原審が右証人を訊問した

ことは、なんら違法ということはできない。その他原審の措置に違法のかどはなく、

論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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